インプラント治療コラム COLUMN

インプラントの医療費控除


皆様は「医療費控除」という言葉をお聞きになられたことがありますでしょうか?医療費控除は国による「税金の還付(および税金の軽減)制度」です。

医療費控除を知っていると、以下のようなことが起こるかもしれません。

・「医療費控除を知らなかった」Aさんの場合

AさんはSクリニックでインプラント治療を受け、1本の治療費負担が40万円でした。

・「医療費控除を知っていた」Bさんの場合

BさんはAさんと同じSクリニックでインプラント治療を受け、1本の治療費負担を実質30万円にすることができました。

何と、お2人のあいだには「10万円の差」が生まれました。

治療の内容が違う?
お得な限定価格だった?

いいえ、違います。
どちらも同じクリニックで、ほぼ同じ内容のインプラント治療を受けた方です。ではなぜ、AさんとBさんは費用に差が出たのでしょうか?

その答えは「Bさんは医療費控除を利用した」からです。
医療費控除を利用するのとしないのとでは、このように全体の費用で大きな差が出ることがあります。

今回は、インプラント治療費を節約可能な「医療費控除」についてご紹介します。医療費控除はご自身で書類を用意・作成する必要があるため、しっかり確認をした上で利用しましょう。

■医療費控除とは


◎税金の還付・軽減制度


医療費控除とは、納め過ぎた所得税の一部が還付される(戻ってくる)国の制度です。ご自身を含めたご家族の医療費が1年間(その年の1月1日~12月31日まで)に合計10万円を超えた場合、医療費控除の申請をすることで納めた所得税の一部が還付され、翌年の住民税が軽減されます。

◎医療費控除を受けるには申請が必要


医療費控除の適用を受け、還付金を受け取るには申請が必要です。

個人事業主の方は毎年の確定申告(毎年2月16日から3月15日まで)に合わせて医療費控除の申請を行います。

給与所得者の方(サラリーマンの方)は、還付申告により医療費控除の申請をします。還付申告は確定申告と異なり、5年前までさかのぼって医療費控除の申請を行えます(例として、2022年の医療費控除の申請を2026年12月31日まで行えます)。

◎インプラントは医療費控除の対象


インプラントは医療費控除の対象です。ただし、美容目的でインプラント治療を受けた場合は医療費控除の対象外となります。

■医療費控除の申請方法




◎医療費控除の申請の流れ

医療費控除は以下の流れで申請を行います。

ダウンロードした紙に記入して申請する方法のほか、インターネットの国税電子申告・納税システムの「e-Tax(イータックス)」を利用する方法があります(e-Taxのご利用方法については、詳しくは国税庁の該当ページ(下段にリンクを記載)をご参照ください)。

①「医療費控除の明細書」を国税庁のHPでダウンロードしてプリントアウトし、明細書に1年間の医療費の合計および医療費控除額を記入する。


②医療費控除の申請に必要な書類(後述)を用意し、医療費控除の明細書と共に書類を所轄の税務署窓口に提出して申請する(郵送申請またはe-Taxによる申請も可能)。


③医療費控除の還付金を受け取る(ゆうちょ銀行での窓口受け取りまたは登録銀行口座への振り込み)。

以前は領収書や印鑑などが必要でしたが2021年の改正により不要となりました。

次の項からは「医療費控除の申請に必要な書類」および「医療費控除の明細書の書き方(医療費控除の計算式)」をご説明します。

[インターネットの国税電子申告・納税システム(イータックス)]

https://www.e-tax.nta.go.jp/

■医療費控除の申請に必要な書類


医療費控除の申請時には以下の書類が必要です。詳細については国税庁の該当ページ(下段にリンクを記載)をご参照ください。

①医療費控除の明細書 または 医療費通知書

②マイナンバーおよび身元確認証明書(運転免許証など)

③源泉徴収票(給与所得者の方のみ)

[医療費控除の申請に必要な書類]


https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/kakutei_shinkoku/01.htm
(ページ内下段にある【所得控除関係】の「医療費控除を受ける方」をご参照ください)

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以上が医療費控除の申請時に必要な書類となります。上記のほか、必須ではないもののあると役立つ書類には以下の2点があります。

[必須ではないがあると役立つ書類]


・歯科医師(医師)の診断書

診断書をご希望の方は歯科医師までご遠慮なくお伝えください。

・歯科医院などの医療機関でもらった領収書や通院の際にかかった各費用のレシートなど

医療機関の領収書や通院にかかった各費用のレシートは捨てずに保管しておきましょう。

ここまでが医療費控除の申請の流れおよび申請に必要な書類となります。次の項では、医療費控除の明細書の作成方法についてご説明します。

■医療費控除の明細書の作成方法


◎1年間の医療費の合計および医療費控除額を算出


医療費控除の明細書の作成方法については以下の国税庁HPをご参照ください。

[医療費控除の明細書の作成方法]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
(「医療費控除の明細書の書き方など」をご参照ください)

◎医療費控除額の計算式


1年間にかかった医療費の合計を算出できたら、次に、ご自身(または申請者の方)の医療費控除額を算出します。医療費控除額の計算式は以下です。

[医療費控除額の計算式]

1年間にかかった医療費-保険で補填された金額-10万円(または総所得金額の5%)=医療費控除額

1年間にかかった医療費から保険(生命保険など)で補填された金額を差し引き、さらに、10万円(または総所得金額の5%(※))を引いた額が医療費控除額となります。医療費控除額は最大で200万円です。計算の結果、200万円を超えた場合は一律で200万円となります。

(※)総所得が年間200万円以下の場合、
総所得額に5%をかけた金額を医療費から差し引きます。


医療費控除額を算出したら、医療費控除の明細書に医療費控除額を記入します。

{共働きの方の医療費控除の申請について}

ご夫婦で働いている共働きのご家族の医療費控除については、妻・夫、どちらの方でも申請を行えます。医療費控除は申請者の所得税に対する還付制度です。所得が多い方が還付額も多くなります。

【インプラントの無料相談をご利用ください】


インプラントは医療費控除を活用することで治療にかかった費用を節約できます。

当院では現金払い、各種クレジットカード、デンタルローンの3種類のお支払い方法をご利用いただけます。

インプラントの治療内容や治療費についてご質問がある方は、お気軽にご相談ください。相談は無料です。ご予約はWEB・お電話にて承っております。


白山歯科クリニック
院長
田賀 紀広

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